b.災害を受けたときの納税の猶予

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 納税者の方が災害により被害を受けた場合には、一定の国税について納税の猶予を受けることができます。
 この制度には、次の2つの制度があります。
1.災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
2.災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予

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1.災害により相当な損失を受けた場合の
  納税の猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべきものです。
(税目別の内容については、以下のリンクをクリック)
所得税(サラリーマン・年金所得書を含む)
法人税
相続税・贈与税
消費税
源泉所得税

 納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。
 なお、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2か月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。
申請書および被災明細書についてはこちら
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2.災害等を受けたことにより
  納付が困難な場合の納税の猶予

 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基づき、一時に納付することができないと認められる国税です。
 納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年以内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることができます。
 この納税の猶予を受けるためには、「納税の猶予申請書」の提出が必要ですが、上記1の災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と異なり原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。また、この納税の猶予は、申請に対する期間制限がなく、いつでも申請ができます。
申請書についてはこちら
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・猶予の期間
 上記1及び2の特例は、継続して適用することが出来ます。よって、同一の災害を理由として、最長3年間の猶予を受けることができます。
 下記の例で、②で発生した災害により、X1年度とX2年度のどちらも、
納税猶予の規定が適用できるのがポイントです。
※猶予の流れ(所得税の場合)
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①X1年12/31 課税期間終了
—————————————-
②X2年 1/15 災害発生!
③X2年 3/15 X1年確定申告期限(X1年所得税納税額の確定)
④X2年 3/16 X1年度所得税につき、
 『災害により相当な損失を受けた場合の納税猶予』申請→承認

⑤X2年12/31 X2年課税期間終了
—————————————-
⑥X3年 3/15 X2年確定申告期限(X2年所得税納税額の確定)
⑦同日 X1年度所得税『災害により相当な損失を受けた場合の
     納税の猶予』猶予期限

⑧X3年 3/16 X1年度所得税につき、
 『災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予』
  申請→承認

⑨同日 X2年度所得税につき、
 『災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予』申請→承認

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c.東北関東大震災(東日本大震災)に関する優遇規定

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下記のリンクから、『東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)』に関する、国税庁の発表情報があります。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
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・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方
1.申告期限等の延長
 国税通則法に基づく国税に関する申告・納付等の期限が手続きの必要なしに自動的に
延長されます。なお、延長期間は国税庁長官が指定します。
詳しくはこちら
(平成23年3月19日現在)
2.振替納税の延期
 振替納税が延期されます。延期された期日は未定です。
(平成23年3月19日現在)
3.納税証明書の発行
『東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)』による災害により相当の損失を受けたことにより、災害復旧に必要な資金の借入れのために納税証明書の発行を受ける場合には、納税証明書の発行手数料はかかりません。
 このため、税務署において納税証明書を請求する際には、納税証明書交付請求書の「証明書の使用目的」欄に「災害復旧に必要な資金の借入れのため」であることを記載してください。
(平成23年3月19日現在)
4.税務署の業務執行状況
現在、以下の税務署では業務を中止しています。
【仙台国税局】
大船渡税務署(岩手県)
気仙沼税務署(宮城県)

その他の状況について、詳しくはこちら
(平成23年3月19日現在)
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・上記5県以外
 下記の事情がある場合に、申告・納付期限後において「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出す事で、申告期限・納期限等の延長が認められる場合があります。
(平成23年3月19日現在)
1.今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより
  申告等を行うことが困難
2.行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が
  必要なことから申告等を行うことが困難
3.交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により
  納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4.地震の影響による以下の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
 ①納税者から預かった帳簿書類の滅失
 ②申告書作成に必要なデータの破損等
5.税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから
  申告等を行うことが困難

災害による期限の延長について、詳しくはこちら
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・災害に関する義援金の支払いについて
 災害に関して義援金を支出した場合、税制上の優遇措置があります。
詳しくはこちら
(平成23年3月19日現在)
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f.災害に関する義援金の支払い

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個人又は法人が義援金等を支出した場合は、
一定の要件を満たすことで税制上の優遇規定が適用されます。
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・優遇規定の適用される支払先
 税法上、優遇される寄付金は、以下に掲げる義援金等です。
他にも該当する場合もありますが、なるべく下記の義援金が良いでしょう。また、支出した際に、支払証明書を出してもらうことを忘れないようにしましょう。
1.国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2.日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3.社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
4.社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平 23.3.15 財務省告示第 84 号)として直接寄附した義援金
5. 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。

 なお、義援金等を募集する団体は、その義援金等が最終的に国等に帰属することが税務署で確認出来れば、税制上の優遇を受けられる寄付金等として取り扱われます。
 上記の寄付金として取り扱われるための要件については、こちらのリンクを参考にして下さい。
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・個人が支出した場合
 個人が上記の義援金等を支出した場合で、その金額が2,000円以上であれば、寄付金控除の適用があります。
 寄付金控除は所得控除なので、税率に応じて最大35%(住民税とあわせて50%)の税負担軽減となります。
 この規定の適用を受けるためには、義援金等の受け入れ先から交付される領収書等の証明書が必要になります。
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・法人が支出した場合
 法人が上記に規定する義援金等を支出した場合、「寄付金の損金不算入」の規定上、特に優遇される寄付金として取り扱われ、その全額を損金算入することが出来ます。
(法法37、昭40年大蔵省告示第154号(平20年財告第345号改正後のもの))
 上記の義援金は、「指定寄付金」に該当するものです。「指定寄付金」に該当しない寄付金は、損金算入に様々な要件が課せられます(詳しくはこちら)
 この規程を受けるには、義援金等の受け入れ先から交付される領収書等の証明書が必要になります。
なお、取引先等に対して支出した災害見舞金は、寄付金・交際費以外の経費として損金算入が認められています。詳しくはこちら
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

東北関東大震災など、災害に関する税制の紹介

 こんばんは。税理士の阿部です。
停電もいよいよ本格的になってまいりました。
でも仕方がありません。
また、先の「東北地方太平洋沖地震」により被災された方々に
心よりお見舞い申し上げます。
先日の地震は本当にすごかったですね。
事務所もやたらと揺れ、こんな有様に・・・

(ちなみに手前の席は、例の彼女の席です)
 さて、当事務所の懸案だったHPの更新を行いました。
 当事務所では、災害で苦しむ方々に、私達にできる支援の一環として
「災害に関する税制」の記事を初めて載せさせていただきました。
 災害関係に関する記事は、今に始まったわけではなく、
こちらのブログの、こちらの記事や、この記事の一部などで紹介をしておりました。
もちろん、東北関東大震災発生後にも、こちらの記事で紹介をさせていただきました。
 最近の更新記事は、宮崎県の新燃岳が噴火したときに記事にしました。
新燃岳が噴火した時も、火山灰が降灰し、また今でも
土石流の心配に、近隣にお住いの方々は大変な生活を
強いられております。
 このような状況の中、税制での支援が幾つかあるのですが、
普段ほとんどお目にかからない規定ですので、
いきなり見ると、とても分かりにくいものが多いです。
そこで、当HPで見ていただければ、災害での税制が全て確認でき、
安心して事業や生活の復興に集中していただければと思い
アップいたしました。
 東北地方のみならず、千葉県でも多くの災害に見舞われた
地域があります。
 銚子や旭市、九十九里地域だけでなく、検見川浜、海浜幕張、茜浜、
新浦安、舞浜などの湾岸地域では液状化現象により
地盤が相当沈下しているようです。
 新浦安周辺では今でも水道が使えず、給水車により
水を確保している状況だそうです。
 当記事が、少しでも多くの被災された方のお役に立てれば
幸いです。
 災害に関する税務についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください!

「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

家族へ

家族へ
ネットは繋がっているみたいですね。
メ-ルあまり繋がりにくいので、
ブログに書きます。
幕張本郷は、電車が動かないくせに、バスが馬鹿みたいに
人を運んできているお陰で、次第に駅が
人で一杯になっています。
松屋は行列、コンビニには人がいっぱいです。
公衆電話には行列ができ、ホテルには
ロビ-まで人が溢れかえっています。
路上に立ち尽くす人も、次第に増えてきています。
風は強く吹き、雲も厚く垂れてきました。
冷たい雨が降るかもしれません。
遠くでは、JFEスチ-ルの火事が見えます。
2度ほど、きのこ雲のような大きな爆発が見えました。
まるで空爆のようです。
ビルの中は、6階なので、少しの揺れでも
酷くガタガタしていて、とても不安になります。
道路はものすごく混んでいて、5キロ先の自宅に
車で帰った人が、1時間たってもまだ帰れないそうです。
このまま夜が来るのが、ほんとうに恐ろしい。
こちらはビルの中です。
まだ電気は来ているので、暖房は入っています。
水は良くわかりませんが、とりあえずトイレの水は
流れています。
仕事には全くならないので、いる理由もないのですが、
もう少し様子を見てみようと思います。
状況により、スタッフの家に泊まろうかと思います。
水は大切に使ってください。
先週買っておけば良かったね。ちょっと悔やまれます。
まあ、電車が動けばなんとかなるんですけどね…
あ。また揺れてる…
以上です。
また何かあれば連絡します。
阿部尚武