確定申告お疲れ様でした!

 確定申告も、いよいよ本日限りで終了です。
みなさま、今回の確定申告はいかがでしたでしょうか?
 確定申告はお疲れ様でした!
予定通りの方も、そうでない方も、平成22年はすでに
始まっています。頭を切り替えて、今年の事業に思いをはせましょう!
 また、業績が安定してきた方、もしくは次の事業展開を
お考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。
みなさまの、今年の業績が良くなりますよう、こころから
お祈りいたします。
 次の事業展開に関して、タイミングを考えている方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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申告期限までに申告しないと・・・

 確定申告について不安がある方は遠慮なくご相談ください。
 確定申告期限まで、残すところあと3日となりました。
あっという間ですね。確定申告はもうお済でしょうか?
 まだこれからという方もいらっしゃるでしょう。
もしかしたら、もう間に合わないと思っている方も
いるかもしれません。
 申告の種類にもよりますが申告期限までに、
とりあえずでも申告したほうが無難です。
 納税額が生じる方が、3/15までに確定申告をしないと
以下のデメリットが生じます。
1.無申告加算税が課税される
2.3/16から納税した日(申告日)までの期間に応じ延滞税が課される
3.青色申告特別控除が10万円しか適用されない
4.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措置法第41条の5⑤)
5.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措置法第41条の5の2②)

 影響が大きいのが青色申告特別控除です。
65万控除が10万円になってしまいます。
これは所得税以外にも住民税、事業税、それに国民健康保険にも
影響があり、その損失はかなり大きいものになります。

間にあわなそうなら、とりあえず申告しましょう!
 確定申告についてもっと詳しく知りたい方、
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贈与税の申告をしよう

 相続の相談を受けたときに、
「父の預金からウン年前に預金を引き出して使ったのですが、
これはもう時効ですよね?」
というような質問をよく聞きますが、これは大きな誤りです。
 贈与の時期については、相続税法には特に定められていませんが、
民法上などの取り扱いをふまえて、一般的には次のように解釈されています。
(相続税基本通達1の3・1の4共-8)
1.書面による贈与・・・契約の効力発生日(一般的には契約日)
2.書面によらない贈与・・・(贈与の)履行の終了の時点
 書面によらない贈与は、民法550条により、その履行がされるまでは
いつでも贈与をやめることが出来ます。ですので、通説は履行終了時としています。
 ところが、現預金の贈与の場合、全く違う理屈で解釈される場合があります。
それが「名義預金」です。
「名義預金」とは、預金名義者と実際の預金の所有者が一致しない預金を言います。
相続税の調査の場合、調査官は必ず現預金を調べ、名義預金を探します。
もし、過去の贈与に付き書面がない場合には、この「名義預金」として
取り扱われてしまう可能性があります。そうなれば、被相続人の財産として認定され、
相続税が課税されてしまう場合もあるのです。
 そうならないために、贈与税の仕組みを理解したうえで、
贈与税の申告をするのも、良い方法といえます。
贈与税の申告をすれば、お互いの贈与があった事を(税務署に)公に
出来るからです。
また、基礎控除(平成21年の場合110万円)以内であれば、
税金は全くかかりません。

ただし、
相続時精算課税の適用を受けている場合には、税金が
課税されるだけでなく、一切相続税対策にはなりません!

 どうかお気をつけください。相続税精算課税にだまされないように・・・
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小規模企業共済はお得ですよ!

 もう今回の確定申告では間に合わあいので恐縮ですが、
小規模企業共済は絶対お得です!
お得なポイントは5つあります。
1.支払った掛金が全て所得控除の対象になる。
2.もらったとき、退職所得になる→
年40万円の退職所得控除、所得の1/2のみ課税対象である
3.一定期間加入すれば、国が年1%で運用してくれる
4.加入資格に年齢制限がない!
5.死亡時に退職手当金等として取り扱われる→
退職手当均等の非課税金額が使える!

ちなみに掛金は月千円から月7万円の間で選べます。
資金繰りに苦しくなったら、掛金を下げれば解約にはならずに済むのです。
こんなにお徳なのに・・・あなたはまだ加入していないのですか?
加入手続きは銀行・青色申告会等で行っていますが、
阿部会計事務所は、クライアントの
手間を取らせずに小規模企業共済の入会の段取りを行っています。

ほかの人にも聞いてみて! 絶対お勧めですから。
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貸倒引当金立ててますか?

~阿部会計事務所は本日営業しています~
 青色申告の方で、(当たり前なんですが)売掛金を
ちゃんと計上している人は、貸倒引当金を計上できます。
貸倒引当金とは、期末の債権(売掛金、貸付金など)に対し、
一律で5.5%も計上できます。
ただ、前年すでに計上している方は、節税効果が低いです。
何故なら、前年計上した貸倒引当金を、一度利益に戻さなければ
ならないからです。
 常人税みたいに複雑な要件も計算も必要なし。
まだ計上していない方は是非チャレンジしてみてください。
売掛金であれば、たとえ、絶対つぶれない公官庁や診療報酬
支払基金向けでも計上できます。
 確定申告についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください!

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3月中の日曜日は、千葉西税務署の無料相談は行っていません

 3月中の日曜日は、千葉西税務署の無料相談は行っていません。
2月中の日曜日は幕張メッセ会場は開場していましたが、
3月に入ってからは、やっていません。
※詳しくはこちら
国税庁 千葉西税務署
注意してくださいね。
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