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【阿部会計】利益でた!どうしよう!?⑤~短期前払費用~

前回のブログで、経費の概要をご紹介しました。
もう少し、経費の一般的な話をしましょう。
憲法84条により、租税は法律により定められることとなっています。
しかし、具体的な運用についてまで、税法は細かく規定しているわけでは
ありません。
もちろん、法律をどう解釈するかは裁判所の仕事ですが、
(税法に限らずですが)税法の場合、課税庁がその解釈や運用に
ついての指針を公表しています。この指針のことを「通達」と
いいます。
つまり、この通達の書いてある通りに適用すれば、課税庁としては
適法とする、というわけです。
厳密に言うと、この通達が必ず適法かどうかは、最終的には裁判所が
判断することになりますので、絶対正しいものではありません。
念のため。
今回はその通達をひとつ紹介します。
法人税法基本通達 2-2-14(短期前払費用の損金算入)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2-2-14 (抄)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
結構大事なことが書いてあるので、そのまま掲載しました(笑
本来会計は、経費については税法と同じ、債務確定基準で
計上時期が決まってきます。ただし、これを原則としながらも
金額的に重要性の低いものについては、支払い時に費用に計上することを
認めています(企業会計原則注解[注1]重要性の原則)。
この通達は、企業会計原則にあわせた解釈となっています。
上記を踏まえて、この通達はこう読み替えることが出来ます。
「前払費用は原則としては払った期の経費ではないが、
支払ってから1年以内に役務の提供等を受ける予定で、かつ、
毎年継続して支払い時に経費処理しているのであれば、
その経費は認める」
どうでしょうか?
もし会社が、1年以内に役務の提供を受ける見込みの経費を
その期に支払えば、その支払いは、その支払った期の経費として
認めるということです。
ここでポイントは、「毎期継続する」ことです。
当期から会計方針を変更することは、合理的理由があれば
問題ありませんが、例えば、
「今期は利益が出ているので先払いしたが、
来期は利益がないので前払いはや~めた」
というのは、当然問題となるでしょう。
何故なら、課税庁の解釈とは違うからです。
毎期とは、一体どのくらいの期間なのか、これは議論がありますが、
少なくとも3年以上は継続したいものです。
覚えておきたい重要な通達2-2-14、頭に入れておくと良いと思います。
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【阿部会計】利益でた!どうしよう!?④~経費の基本~

以前のブログで、売上原価の話を紹介しました。
今回は経費の話を紹介しましょう。
売上原価は、売上とひも付きであることが特徴です(法人税法22③一)。
ですので、売上原価は必ず売上と同じ決算期に
計上しなければなりません。
一方、売上が計上されていれば、たとえ決算期にその金額が
確定していなくても、金額を見積もりして計上できます。
これに対し、売上とひも付きにならないものを経費といいます(法人税法22③二、三)
経費も売上原価も、法人税法上では損金といいます(法人税法22③)
経費の最大の特徴は、債務確定主義です(減価償却費を除きます)。
これは何かというと、売上原価以外の損金は、原則としてその債務が
確定した事業年度の経費となるということです。
ちょっと分かりづらいでしょうか。
その内容が原価性の無いものであれば、物を購入したときや
サービスの提供を受けたときに、経費として計上することが出来ます。
つまり、売上とは関係なく経費として計上できるという事です。
ちなみに、債務確定の判定は、法人税基本通達2-2-12に、
以下のように具体的に示されています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法人税基本通達2-2-12(抄)
・・・費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは・・・
次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて
具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に
算定することができるものであること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
まずは売上原価と経費の違いを押さえましょう。
意外と知らない人が多いのです。
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利益でた!どうしよう!?③~仕入はひもつき~
皆さんの会社は、仕入れや外注費など、いわゆる売上原価を
どのタイミングで計上していますか?
売上は計上基準が、その事業ごとにあるので複雑ですが、売上原価は
とても簡単に判定できます。
仕入れや外注費など、いわゆる売上原価は、売上と必ずひも付きになります。
しかも、売上が計上されていれば、仕入等がはっきり確定していなくても、
見込み額で計上できます。
(これに対し、経費は見込みで計上出来ません。経費の計上基準は
債務確定基準といいます。債務として確定していない金額は
計上できません。)
もちろん、会計は発生主義なので、支払いが決算期以降であっても
当期の決算に計上できます(これは経費も同様です)。
だから売上原価の計上は、わかりやすい反面、間違いが
見つかりやすい点でもあります。
調査の場面において、ほとんどの場合、調査官は以下の手順で
売上・売上原価を確認します
1.売上の計上基準を確認し、その計上基準どおりに売上が
計上されているかを見る。
2.売上を確認後、売上原価が売上ときちんとひも付きに
なっているかを確認する。
在庫を持つ商売や、先払いしている商売の場合でも、上記の関係は
成立します。
在庫とは、翌期以降の売上に、ひも付きになる売上原価です。
また、どんなに先払いしている場合でも、その現場の売上が立っていなければ、
その支払いは、当期の売上原価とならず、前払金・もしくは仕掛品等の
資産となってしまいます。
単に仕入先から請求書を先にもらうだけではダメです。その仕入に
ひも付く売上を関連付けてください。
逆に、売上とひも付くべき仕入れは、当期の仕入れとなります。
見積もり計上も出来ますが、やはり、請求書等の記録があれば
なお良いので、仕入先から請求書をもらうようにしましょう。
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【阿部会計】今日は幕張の旬に来ました
メンチとかつお刺しです。
利益でた!どうしよう!?②~売上の計上基準~
今期は急に利益が出てしまった!とお困りのあなたに。
決算期内であればいくつか打てる手があります。
過度な節税ではなく、もちろん脱税でもありません。
いくつかのチェックポイントをご紹介していこうと思います。
2.売上の計上基準は適切ですか?
売上の計上基準は、ズバリ!引渡基準です!
引渡しとは、得意先に商品を納品したとき、もしくは
サービス業であれば、サービスを提供したときになります。
でも、一体いつが納品したときなのでしょうか?
発送したとき?相手の手元に到着したとき?
それとも、相手から了承を得られたとき?納品した商品が
正常に稼動したとき?
意外と千差万別です。
でも一般的には、
検収基準(相手から(納品の)了承を得られた日)
が一番遅い売上となります。
そりゃそうですよね。だって、売る場合には普通は仕入てから売りますから。
でも、意外と検収以前で売上を立てている場合があります。
これも当然。だって、早くお金がほしいですから。
請求書を起こさなければ、お金は入ってきません。
ここで、売上の計上時期が論点となるわけです。
また、複数の事業を営んでいる会社もポイントです。意外とあります。
製造業は、受注生産だけではなく、受注見込みだけで
製造をしている場合もあります。また、他社から製品を仕入れて
販売する事もあるでしょう。
受注生産は製造業ですが、見込み商品の販売や、他社製品の販売は
卸売業です。業種が違えば当然、売上の計上基準は違うはずです。
単なる卸売りであれば、相手方に商品が届いたときに
売上ですが、受注販売であれば、製品が正常に
稼動して、初めて売上となるわけです。
また、パン屋さんが業者に卸す場合の売上と、
店舗で小売をする場合だって、売上のタイミングが
違ってきます。
同じように見えて、結構違うのが引渡基準です。
あなたの会社の売上、計上時期はいつですか?そして、その計上は
本当にあなたの会社の実態を反映しているでしょうか?
もう一度チェックしてみてください。
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利益でた!どうしよう!?①~本当に売上ですか?~
今期は急に利益が出てしまった!とお困りのあなたに。
決算期内であればいくつか打てる手があります。
過度な節税ではなく、もちろん脱税でもありません。
いくつかのチェックポイントをご紹介していこうと思います。
1.その入金は本当に売上ですか?
利益が急に出ている試算表を見せられて、
あなたの顧問税理士さんも困った顔をしているとき、
まずは冷静に、利益が出ている事に思い当たる節が
あるかどうか、思いをめぐらしてみてください。
もし、思い当たる節が無ければ、
「そんなはずはない!」と、その試算表を突っぱねましょう(笑い
(もちろん、思い当たる節があれば、慎重に税理士さんと打ち合わせをしてください。)
実は税理士さんは、(私が言うのもなんですが)
現預金のお金の流れ以外の情報をほとんど持っていません。
ですので、
入金 = 売上
出金 = 仕入(経費)
となっている場合が、意外とあります。
しかし、その事実に気づいていない税理士さんも意外と多いのです。
うちのお客様で、ある資産をリースしている会社がありました。
リース料期間は3年間で、リース先では信販会社とリース契約を結びます。
すると、信販会社から3年分のリース料がお客様の口座に振り込まれました。
その結果、当期に莫大な利益が出ています。しかし、この場合の入金は、
果たして今期の売上に計上しなければいけないものなのでしょうか?
答えはNOです。
う3年間のリース料を一括で受け取ったので、リース期間が経過していない
お金は前受金となり、売上には計上されません。
しかし、入金しか見ていない場合には、あたかも資産の売却と
捉えてしまい、その結果誤った処理(入金=売上)をされて
しまうのです。
まずは、利益が出ているかどうか、冷静に考えてください。
もし身におぼえが無ければ、素直にその旨を税理士さんに
話し、まずは入金が本当に売上なのかを検討してみてください。
案外、簡単に解決できる場合があります。
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利益でた!どうしよう!?
法人の税金、法人税は、法人の利益に対して課税されるのが原則です。
利益とは通常、会社法の規定に従い、通常は1年間の期間を
定めて、その期間中に得た利益を指します。
利益とは通常、売上-売上原価-経費を言います。
法人税はその利益に対し課税されます。もし、前期以前に
税法上の赤字があれば、その赤字は投機の利益と相殺されますが、
それ以外の場合、法人税は利益に対し、最大で42%の
課税がなされます。
もちろん、利益が出れば納税をすることは当然ですが、
もしあなたの会社が、長年の苦労の結果、例えば、
経済的に見えない形での苦労の結果が、当期において
集中して結果となって現れた場合には、相当の利益が
計上されることは少なくありません。
もし、その利益が、その投資した期間に均等に実現した
場合と比較すると、法人税も超過累進税率(所得が増えると税率も
増える税率方式)なので、全体として納税額が増えてしまう結果となります。
これは、税法が規定していることなので、どうしても避けることが
出来ません。
しかし、もしある程度利益の予測を立てることが出来れば、
全て出なくても、納税資金を会社のために使うことも
出来るかもしれません。
例えば、会社の設備投資や、役員・従業員の士気向上や
地位改善などです。もちろん、大切なクライアントに対しても、
値引きなどの形で還元できるかもれません。
これは、利益の予測を立てることも重要ですが、
何よりも重要なのが、決算期中に手を打つことです。
どんなにすばらしい構想があっても、決算を過ぎてしまえば
ほとんど意味がありません。
過度な節税は、時に会社に無理を強いる結果となり、
時には事実を捻じ曲げるようなことにつながり、結果として
課税当局からの指摘を受け、過大な延滞税や加算税を
支払う結果となります。
ここで提案することは、過度な節税ではなく、会社にとって
必要な投資を行いつつ、バランスよく納税を行い、
結果として会社の永続的発展に寄与する節税です。
私の気がついた範囲でご紹介したいと思います。
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芳葉のラーメン

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