何が経費となるの?

 確定申告について不安がある方は遠慮なくご相談ください。
 よく、これって経費?という質問を聞かれます。
 必要経費は、タックスアンサーにこのように説明されています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、
必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために
                        直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 経費に関してはいろいろと論点があるのですが、
タックスアンサーに、割とわかり易く整理されているので
まずはこちらで確認してみましょう。
「やさしい必要経費の知識」(タックスアンサー)
 さて、タックスアンサーの中でも重要なのが3(1)の、
「3 必要経費に算入する場合の注意事項」ですね。
ここで、内容を抜粋してみます。
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(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の
  両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を
           明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要で
    あったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 経費で迷うのが、この家事関連費です。個人なのか事業なのか、
区別の判断がつきません。
 もし、私がこのような相談をされた時には、按分を提案します。
上記文章にも出てきます。要は「明らかに区分できる金額」にすればよいのです。
(続きはこちらに掲載される予定です)
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領収書がないとだめなの?

 確定申告について不安がある方は遠慮なくご相談ください。
 よく、領収書がないと経費として認められないの?という
質問を聞かれます。
 必要経費は、タックスアンサーにこのように説明されています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、
必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために
                        直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 上記文章には、特に「領収証が必要である」とは書いていません。
領収書というのは、そもそも何のために必要なのかというと、
現金が確かに支払われたことを証明するためなのです。
つまり、経費とするためには以下の2つの条件を
満たさなければなりません。
1.確かに現金が支出されたこと
2.収入を売るために直接要した費用、販売費・管理費
              その他業務上の費用であること

ですので、領収証があればよいものではありません。
少なくとも現金が支払われたことの証明になりますが、
2の要件を満たすかどうかは、別の議論となるからです。
 上記を踏まえたうえで、領収証がない経費を考えると、
まず、領収証以外で支払いが証明できるものは、
領収証がなくても良いわけです。
例えば通帳やATMからの振込みで、振込証があるものや、
判取帳などがそうです。
 領収証がなくても、その支払いを客観的に示せることが出来るか、
あきらめずに考えてみてください。
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阿部会計のスタッフがブログ始めました

 阿部会計の精鋭の一人、いたくらさんが、2/24から
マクスタでブログを始めました。
いたくら@阿部会計のブログ
こんなマグカップを使って、日々精進しております。
どうかよろしくお願いいたします。
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カップメン

先日、念願の「カップメン」が事務所に届きました。

色が3色あり、時々事務所でもカップラーメン食べるので、
これは良いと思い、色違いで3つ買おうとしたら、
Amazonで購入制限があり、1色しか買えませんでした。
上から見た写真です。

これが後ろからの写真

こんなの見ながら申告書書いています(笑い
みなさんもぜひどうぞ!
カップメン グリーン[HD366]
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住宅取得資金の贈与の非課税2

2/22の記事で、住宅取得資金の贈与についてご紹介いたしました。
これに補足がありました。相続時精算課税との関係についてです。
 相続時精算課税はご存知でしょうか?
生前贈与について、贈与税を課さずに相続時に相続税を課す制度です。
相続時精算課税は、全ての贈与について適用されるので、
贈与税の110万円の基礎控除が使えなくなることが特徴です。
ですので、相続税を納付する見込みの方は、決して使っては
いけない制度です。
 しかし、この住宅取得資金の贈与の非課税金額に関しては、
贈与された財産から直接控除することが出来ます。
(相法21の12、措法70の2、70の2の2、70の3の2)
しかも、贈与後3年以内の相続開始における、
持ち戻しの対象にもなりません。(措法70の2)
つまり、相続税対策にもなります。
これを使わない手はありません。
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税のしるべ(大蔵財務協会発行)に連載を執筆します

 以前、千葉西支部10名ののメンバーで、「税と経営」にて、
「税理士をとりまく環境の変化~新たに求められている業務~」というタイトルにて
全18回の連載を執筆していました、「六縁会」ですが、
このたび、大蔵財務協会が週1回発行する、税のしるべに、
全12回で連載をすることが決定
いたしました。
以下に紹介文を掲載します。
 創刊60周年を迎えた「週刊 税のしるべ」は、中小企業のオーナーなどが
知っておくべき税制改正など会社経営に欠かせぬ最新の情報や、
身近な税についての動向のほか、労務など企業経営にかかわる
あらゆる情報や著名人によるコラムを満載してお届けします。

 誌上では、平成22年度税制改正に関するコラムを
連載します。初めての民主党指導による税制改正の内容を
実務家である税理士の視点から書いていく予定です。
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 自分が執筆するのは、相続税・贈与税や住宅関連税制などの
「資産税制」についてです。
資産税関係は、特に財務省がてこ入れをしたい分野でしょう。
 法人税や所得税では税収が落ち込み、消費税も当面増税できそうにない中、
資産税制を整備、強化する事は、当然考えられます。
平成23年度に予定されている相続税の大幅な税制改正の地ならしを、
今年度の税制改正において行っている事からも明らかだと思います。
 資産税制へシフトしようとしている財務省の思惑が、
連載を読んでいただいた方に、少しでも伝われば、望外の喜びです。
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住宅取得資金の贈与の非課税

 平成21年度の税制改正により、住宅取得資金に関して
贈与税の非課税制度ができました。
これは、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合に
500万円を非課税にする制度です。
 面白いのは相続時精算課税制度と併用可能という事です。
過去に精算課税制度の適用を受けていても、非課税は使えます。
さらに、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合の、贈与財産の
持ち戻しの適用もありません。
つまり、この贈与には全く税金がかかりません。
基礎控除110万円とあわせ610万円まで税金がかからないのです。
 さらに平成22年度の税制改正では、500万円が1500万円に広がる予定です。
 住宅取得をお考えの方、家族への財産承継をお考えの方は
ぜひご一考ください。
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効果的な医療費控除の利用方法とは?

 前回のブログの答えです。
 医療費控除の特徴は以下の通りです
1.自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費が対象
  (所得税法73条)
2.人的役務の提供であること(同73条②、同令207条)
3.予防、美容はダメ
4.現金主義
 医療費は自分だけでなく、自分の家族や自己と生計を一にする
親族のために支出した医療費が全て対象になります。
 通常は、家族に収入をもたらす者、つまり所得の一番多い者が
医療費を負担したと考えられます。
 2の人的役務の提供は、通院費に影響します。
タクシー代は、人的役務の提供なのでokですが、
通院のためのガソリン代や駐車場代は、人的役務の提供ではないので
医療費控除の対象にはなりません。

 3でよく勘違いがあるのは、未成年に対する、歯科矯正費用です。
成年の歯科矯正費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
しかし、身体の発育途上である未成年の歯科矯正費用は
医療費控除の対象になります。
また、一般的に人間ドッグに費用は医療費控除の対象にはなりませんが、
人間ドック等の結果、重大な疾病が見つかった場合には
その人間ドッグの費用は医療費控除の対象になります。
 4については、たとえ入院等の治療を当年に受けたとしても、
支払いが翌年であれば、当年の医療費控除にはなりません。
高額な医療費の場合で、年末近くの場合には、
あらかじめ医療費を払っておく必要があります。
もちろん、医療を受ける必要があります。
また、カードの支払いや月賦払いは、カードで精算した日もしくは
信販会社等と、月賦払いの契約を交わした日が支払日となります。
 医療費控除であきらめる前に、もう一度内容を確認してみては
いかがでしょうか?
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節税効果の薄い医療費控除

 皆さんが良く知っている医療費控除って、
実は節税効果が薄いんです。
何故って、控除があるからです。
※控除の種類
1.入院等の保険金
2.所得の5%(上限10万円)
 入院して、保険金が出ると、医療費控除の対象となる医療費から
その金額が引かれます。
 また、所得が200万円以上であれば、医療費の対象額から
10万円から引かれてしまいます。
 経験的に、医療費控除は皆さんの期待に答えてくれない場合が
多いです。
 そのような中で医療費控除を効果的に使える方法があります。
それは・・・
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