アーカイブ | 2014年6月3日

平成26年6月3日 独居高齢者見守りに関する事例調査

平成26年6月3日 独居高齢者見守りに関する事例調査を行った。
千葉緑区役所地域振興課及び緑区社会福祉協議会事務局に電話して、以下の事例が判明した。
(1)千葉市による安心電話事業
  (保健福祉局、高齢障害部、高齢福祉課)
  在宅のひとり暮らし高齢者に対して、電話による安否確認を行う事例。
  対象者:在宅の65歳以上のひとり暮らし高齢者で、就労していない方   
  内容: 月曜日から金曜日までの、ご希望の曜日の午前9時から午後5時
     までの間に、専任の電話員が電話をかけ、健康状態を聞きながら、
     安否確認を行います。
     電話をかける曜日は、1回から5回までの希望に沿うことはできますが、
     時間の指定はできません。
     2日間続けて電話での連絡が取れない場合は、3日目に緊急時の
     連絡先へ連絡するとともに、民生委員や選任の訪問員が自宅を訪問し、
     安否確認を行います。
     安心電話の休日:土曜日、日曜日、法律に規定する休日、年末年始
  利用料金: 無 料
  注意事項: ご利用する方は、固定電話をご用意する必要がある。
         携帯電話へのサービスは行っておりません。
(2)平成26年度 高齢者緊急通報システム
   (高齢福祉課 在宅支援係 電話:043-245-5166)
  履行期間 :平成26年4月1日 ~ 平成32年3月31日
  業務委託者: Alsok
  内容 : ひとり暮らし高齢者等が、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応
        が図られるように、自宅に緊急通報装置(機器本体・ペンダント型
        発信器・安否確認センサー・火災センサー)を設置する。
  対象者: 65歳以上のひとり暮らし高齢者等
        ※同居人はいるが、同居人が重度の要介護者である場合は対象
         となります。
        ※日中だけ同居人が不在という場合や、同一敷地内の別棟に
          家族の方がいる場合は原則として対象外です。
  利用料金: 無料
  協力員の登録: 利用申請時に、協力員(親族でも可)を少なくとも1名登録
             していただきます。
             本制度の趣旨を理解し、協力員になることの承諾を得て
             から利用申請書を提出してください。
  協力員の役割:  利用者が緊急通報した場合又は安否確認センサー、
             火災センサーで異常を感知した場合に、受信センター
             より状況報告の連絡が入ります。
             ※利用者宅へ駆けつけを行う必要はありません。
  鍵の預かり: 緊急時にいち早く対応するため、緊急通報装置の設置時
           にご自宅の鍵(1本)を預かります。
           決定通知が届いたら、設置日までに鍵の準備をお願いし
           ます。
  安否確認センサー及び火災センサー: 高齢者の方の定期的な安否の
           確認及び火災へのいち早い対応のため、下記のセンサー
           を自宅に設置します。
          (a)安否確認センサー
             トイレ等の扉に設置し、24時間開閉がない場合に
             異常事態として受信センターへ自動的に通報されます。
          (b)火災センサー
             台所の天井等に設置する住宅用火災警報器対応の
             センサーで、火災の温度上昇による熱の発生を感知し、
             受信センターへ自動的に通報されます。
           ※ご家族へ高齢者の方の異常の有無をメールでお知らせ
             する「見守り情報配信サービス」を希望者に行います。
  高齢者福祉電話: 緊急通報装置を利用するにあたり、電話回線が
              必要になります。
              電話回線を持っていない下記に該当する方は、
              高齢者福祉電話の貸与があります。
 
             (a)生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)
                又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
                永住帰国後の自立の支援に関する法律による
                被支援給付世帯(単給世帯を含む)
             (b)前年所得税非課税世帯
  申請に必要な書類:
   (a)利用申請書(様式第1号)
   (b)協力員・親族連絡先登録同意書(様式第2号)
    (c)誓約書(様式第3号)
    (d)電話回線確認表 ※ひかり電話等の回線を利用している場合は、
      承諾書が必要となります。
    (e)高齢者福祉電話貸与契約書(様式第4号)
       ※高齢者福祉電話 の利用希望者のみ
    (f)生計中心者の前年所得税額を証明する書類 
      ※高齢者福祉 電話の利用希望者のみ
 (確定申告書の控え、市民税・県民税非課税証明書 等)
 1月から6月までの間に申請する場合は、前々年度分のもの。
申請窓口:  お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
(3)町内自治会による独自見守り取組み
   千葉社会福祉協会による立ち上げ支援が得られます。 
   連絡先:緑区社会福祉協議会事務局
       星崎さん 043-202-8185
   立ち上げ支援と為の資料が請求され、今週中に会長宅に届く。
   独自取り組みをしている町内会の例: 
     *大椎台自治会 近日中に直接出向いて状況を訊ねる予定。
     *桜木町内会の 「安心ネット」支援事業 :
        概ね65歳以上の支援を希望する高齢者を対象に、
        安否確認や買物代行、庭木の手入れ等の生活支援を行う。