自転車の違反で赤切符!?(後編)

日は昨日に引き続き、いや、快晴だっただけに今日の方が暑かった。
子供の頃に過ごした夏休みを彷彿とさせ、蝉の声が聞こえてきてもおかしくない中、指定日になったので行ってきました。
昨日、行くにあたり、改めて貰った赤切符をよく見ると、裏に出頭場所は「警視庁交通部 交通執行課 隅田分室」と書いてあった。

違反当日に「後日、警視庁に出頭・・・」と聞いたので桜田門の警視庁が頭に浮かび、比較的行く確率の多い地域だからそんなに苦にならないと思ったものの、錦糸町である。

裏面には出頭場所だけではなく、「即決裁判手続法」とか「略式手続」という法律用語が繰り返し出てきていて、罪の深さに慄いていた。

中心付近に「申述書」という欄があった。この赤切符を渡される際には何も言われなかったので、記入すべきかどうか悩んだが、その前の文章“下記「資料(赤切符の裏の文言)」参照”を読んで、念のために記入することにした。

それこそ、朝一番で行ってしまおうかとも考えたけど、午後一番で待つことにした。
30分待たされても1時間程度で終わるのではないかと思ったからである。

出頭日当日を迎えた。
錦糸町駅前の交番を曲がって、公園の手前で曲がればいい、という大変なアバウトさで目的地を目指す。
駅前の交番を曲がってガードをくぐると公園らしきものを認めることができたのだが、高層マンションが聳え立っており、最初マンションに付属している公益スペースだと思いその先に行こうとした。
しかし、信号を渡ろうとしてふと表示を見ると「錦糸公園」とあったので、その道を入っていくとほどなくそれらしき建物に到着する。(写真左上、この写真の左手が公園)

予定通り15分前に着いたので、外観の写真を取ってから「警視庁交通部~」と書いてある方の入り口から入っていった。(写真右上)

当たり前だけど、かなり地味なところで、入ってすぐ右側に「受付、免許証返還」と書いてある窓口があった。
窓口のわきを見るとやはり案内通り午後の受付は0時30分からとあったので、「ここで後10分ぐらい待っているのか」と思いながら、窓口の前に立つと中から声がかかり、男性が顔を出した。

「受付は30分からですよね?」と言いながら赤切符を差し出すとそれを見ながら、

「もういいですよ。今日は熱があったり体調が悪いということはないですか?」と言うので「はい、大丈夫です」と答えると、
「今番号を渡しますので」と言いながら案内の紙(写真左下)にホッチキスでとめてから、この後の流れについて教えてくれた。

それによると、12:30から取り調べが始まるということであった。
病院のように診察時間の30分前から受付になっていて実際は13:00から始まるものだと思っていたので、30分待つ必要はなくなったわけである。

そちらの待合室に掲示板がありますね。この(受付)番号が表示されますから、その隣の番号へ進んでください、と言われ、待合室に目をやると先客は一人だけだった。

椅子に座って、写真を撮って時間を過ごす。
もらった案内用紙を読んだところ、退出の際に返却するようだったので、紙を拡げて写真を写す。
12:30になると早速、目の前の掲示板(写真右下)に番号が表示されたので、取調室へ歩みを進める。
パーテーションで区切られた個別のブースに番号が振ってあるので指定されている番号の所へ近づく。
「そちらにお掛けになって下さい。今日担当する○○です」
それから、本人確認の為、免許証を渡すと
「ICチップを見ていいですか?」と確認されて、何やら機械の上に免許を載せると「本籍は●でいいですね」と確認される。
「はい。」と答えて「本籍って免許にあったんじゃなかったっけ」と怪訝につぶやきながら免許を見ると本籍欄がなくなっていたのであった。
「IC化に伴って本籍欄はなくなったんですよ」と補足してくれる。

そして、当日の違反内容を供述調書に基づいて事実確認がされる。
(当日撮影された)自転車の写真を見ながら「これはスポーツタイプで良いですか?自転車がお好きなんですね」と言うので、「はい」と答える。
ここまで、約5分

「それでは、この後の手続きについて説明します。この後2階に上がってもらい検察官の取り調べを受けてもらいます。
(赤切符の裏側を見せながら、申述書欄へ)もう記入してもらっているんですね。検察官が裁判をして、その場で罰金が決まりますが、1回目なので、これまで罰金になった方はほとんどいないので安心してください。ただし、絶対ではありません。今回は、赤信号での違反でしたが、信号の違反と踏切で遮断機が下り始めてから渡ってこちらに来るという方が目立っています。」
警察官との取り調べを終え部屋を出て2階へ上がる際に待合室を見るともう待っている人はいなかった。

警視庁交通部
警視庁交通部

12:40に2階の待合室に入る。
見渡すとまだ誰もいない。
ここでも写真を撮る。(スペースの都合で割愛しましたが、「略式命令謄本交付」と書かれた窓口もありかなりビビってしまった)
5分ほど待つと目の前の「検察庁呼出案内」と書かれた掲示板に番号が表示されたので指定されたブースへ足を運ぶ。(写真右下の物と同じでブースはアルファベットで示してある)
検察調書の部屋に入ったらアルコールで手の消毒をして下さい、と書かれていたのでアルコールを付けていると指定のブースから「22番の方こちらですよ」と声が聞こえる。
挨拶のあとここでも本人確認の為免許証を提示する。そして、写真と同一人物か確かめるためにマスクを外すように指示を受ける。

「ご自身の口から氏名と生年月日を答えて下さい。」
答えると「●才ということでいいですね。本籍と居住地をお答えください。」

「答えたくないことについては答えなくてもいいですよ」
といいながらここでも供述調書に基づいて事実の確認をする。
先ほどと同じ調書と写真が手元に揃っている。

「今回は初めてということなので、罰はありません。こちら(切符裏の申述書への記入)には記入頂いていますが、今回は必要有りませんでした。これ(赤切符)は処分します。反省しているのであれば、そちら(誓約書)に署名と捺印お願いします。あっ、印鑑はお持ちですよね」

「はい」と答えて、“2度と同じようなことは致しません”というような文言が書いてある誓約書にサイン・捺印する。

地元の警察署で、裏の申述書への記入について何も言われなかったのは、書く必要がないということだったのだ。
そして、先日貰った、「重要なお知らせ」と同じ大きさの“危険行為を繰り返す自転車運転者に対する講習制度”と書かれた紙を渡され「同じようなものはもうもらっていると思いますが…」と切り出し、違反を繰り返すと呼び出しの講習を受け中ればならないし従わないと強制的に罰金になると念を押される。そして
「そこには書いていないのですが、傘さし運転、イヤホン、スマホ携帯使用も条例で違反になります。事故の加害者になると、民事責任と刑事責任も発生します。過失傷害で50万以下の罰金という重い罪になることも多々あるので、今後は気を付けて下さい。今日はこれ以上のことはありませんので、このままお帰り下さい。」
と言われ、部屋を出る。
1階に降りたが、本当に帰っていいのかな、と後ろ髪をひかれる思いで建物を後にした。

[———-資料(赤切符の裏の文言)———]

(左枠外に縦書きで:)
注意 当日罰金の裁判があったときは、即日納付すれば一切の手続きが終了しますからその用意をしてきてください。 検察官  問い合わせは(03)××局●●番

(右上に囲みで:)
少年
20歳未満の者の事件は、警察または検察官から家庭裁判所に送られたうえ、処分が決められます。家庭裁判所が刑事処分の必要があると認めて検察官に送り返した場合には起訴されることになります。

(左上から:)
即決裁判・略式手続説明書
東京区検察庁検察官

あなたは検察官のもとに出頭したのち、表記違反事実について起訴されると、簡易裁判所の裁判を受けることになります。

その場合、あなたに異議がなければ、公開の法廷で通常の規定による審判を受けるのではなしに、交通事件即決裁判手続法により、法廷に出頭し簡易な手続で即決裁判を受けるか、または刑事訴訟法の定めるところにより、法定には出頭しないで裁判官に書面審理をしてもらう略式手続による裁判を受けることもできます。これらの簡易な手続きで裁判を受けたときにも、もしその裁判に不服があれば、その裁判を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。

そこで、あなたが即決裁判手続または略式手続のいずれかによって裁判を受けることに異議がなければ、その旨を明らかにするためあらかじめ(出頭する前に)自分自身で下の申述書欄に署名しておいて下さい。(即決裁判手続または略式手続によることに異議があるときは、署名しないままで出頭して下さい。その場合には、検察官が、あらためて出頭すべき日時を指定することがあります。)
(下に枠囲みで:)
申述書
通常の規定による審判を受けられることもよくわかりましたが、即決裁判手続または略式手続のいずれかの手続によって審理されることに異議がありません。

年  月  日
氏名       印

その下に
略式命令:即決裁判結果通知書

(い)事件名
道路交通法違反
(ろ)被告人の氏名、年齢、職業、住居、本籍:表記(1)のとおり。
(は)裁判
主文 被告人を罰金    円に処する。
これを完納することができないときは金5,000円を1日に換算した期間(端数が生じたときはそれを1日に換算する)被告人を労役場に留置する。第1項の金額を仮に納付することを命ずる。

罪となるべき事実
被告人にかかる表記(2)、(3)、(4)、(5)記載の事実

適用法令
表記(5)記載の罰条
刑法18条、刑訴法348条
(に)裁判をした裁判所及び年月日
東京簡易裁判所:年月日

(ほ)裁判官の官、氏名
同庁簡易裁判所判事

上記略式命令に対しては、告知を受けた日から14日以内に当裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる

上記は謄本である。
前同日同庁:裁判所書記官

出頭場所

(この後は隅田分室の住所や電話番号地図が書いてある
また、裏面は「短辺綴じ」での両面印刷で縦に折り返すと読む方向になる)

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