千葉市:【定期購入のトラブルに注意】「返品」だけでは解約になりません

◆見守り新鮮情報 第513号◆

高齢者・障がい者を支える人たちに役立つ情報『見守り新鮮情報』を、国民生活センターが定期的に発信しています。

今回のテーマは「定期購入に関するトラブル」です。

「ネット広告を見て1回だけのお試しのつもりでサプリを注文したが、2回目が届いた。返送すると請求書だけが送られてきた。放置していたら法律事務所から通知が来た」という事例です。

商品を返送しただけでは、定期購入の解約になりません。注意しましょう。

詳細や注意すべき点はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen513.html

 

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契約のトラブルは消費生活センターへ

相談電話:043-207-3000

相談時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで

【送信元】

消費生活センター

ちばし安全・安心メール

https://www.city.chiba.jp/t/chiba-an.html

福祉委員長 H

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