新役員の皆さん 今後1ないし2年ご苦労様です。
ご就任に当たって自治会会則について、以下の3つのポイントを指摘しておきたいと思います。この3つのポイントは当たり前のように見えますが、自治会30年の先輩たちの英知が濃縮されています。ぜひ、噛み締めて読んで下さい。じつは、自治会のことをよく知った人でもしばしば間違えることがありますので。
1.総会は自治会の最高決定機関である。
この条項の意味するところは、総会で決まったことは、役員会では従わなければならないということです。役員会で総会の決議を勝手に変えることは出来ません。
2.会則の改訂は総会でしかできません。
しかも、改訂のためには、過半数でなく、3分の2以上の同意が必要だということです。
3.自治会の運営は民主的に行われなければなりません。
よく間違うのは、民主的運営を単に多数決で決めるという考えです。民主的運営の精神は、十分な情報公開をし、十分な議論を尽くしたうえで、多数決で決めることです。
以上の点は、自治会会則と国政とを対比してみると、よく理解できます。
1.総会は自治会の最高決議機関というのは、三権分立に対応します。
総会・役員会・監査は国会・内閣・裁判所に対応します。ついでながら、監査は会計監査・業務監査が含まれています。
2.会則改訂には、2/3以上の賛成が必要です。
これは、国政における憲法改正に対応しています。時の役員の意向によって簡単に変えられないようになっています。
3.民主的運営というのは、国会のテレビ中継をみていると、よく分かります。
提案を、十分に時間を掛けて説明し、討議した上で採決をするという立場です。
(平成30年度広報担当副会長TT)