3回目接種情報

IT委員会武山

コロナ

3回目接種の効果、副作用、ワクチンの混合などたくさんの情報が載った資料を見つけました。ぜひ、ご覧ください。臨床データーのもとは、ランセットという国際鉄器に権威のある習慣の医療雑誌です。次をクリックしてください。

3回目接種情報

訃報、元自治会員・川上幸作さんご逝去

"在りし日の川上さん</p

IT委員会武山

12月29日付、会員ブログ「訃報速報、的自治会長長谷部正明さん逝去」のコメント欄に、1月22日に植田あや子さんからの投稿があり、元自治会員で、自治会に大きな功績を残された川上幸作さんも亡くなったことを知りました。
早速、市川のマンションにおられる奥さまに電話して、お悔やみを申し上げ、様子をお聞きしました。亡くなってのは12月25日クリスマスの日だったそうです。享年94歳。長寿です。最後は緩和病棟だったそうです。
あすみが丘におられる頃から、心臓に水が溜まると言われておられましたが、その後、腸閉塞も起こして、3回も入院されていたそうです。ご近所にお子さんがおられ、お世話されていたそうです。
川上さんは、広報「あすみ」を全巻揃えるたり、防犯灯配置地図を作製したりして、自治会のための大切な記録保管に尽力されました。
川上さんについては、2021年2月のブログに書いておきました。次をクリックしてお読みください。

川上幸作さんが引っ越されました

在りし日の川上さんのニコニコ顔を掲載しました。ご冥福を祈ります。
最後に、奥さまっから「自治会の方々からはよくして頂き、感謝しています」との伝言がありました。奥さまは歩行は苦労されているようですが、お声は元気です。

【千葉市】市政だより臨時号(新型コロナワクチン接種特集5)

3回目接種を受けられる市内医療機関の一覧(1月21日時点)や当面の接種券発送スケジュールなどをご案内します。本日1月27日(木)から市の各施設で配布するほか、明日1月28日(金)の朝刊折り込みでも配布します。

詳細は⇒

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/dayori_rinji_covid-19.html?an220127

 

ちばし安全・安心メール

http://www.chiba-an.jp/

福祉委員長 H

 

【千葉市】新型コロナ週報

油断するな市では感染者の状況等をまとめた週報を毎週木曜日に発行しています。

1月21日(金) からまん延防止等重点措置が適用されています。感染の可能性は誰にもあります。自らが感染せず、大切な人に感染させないため、感染防止策を徹底してください。

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/documents/20220127_corona_shuho.pdf

 

ちばし安全・安心メール

http://www.chiba-an.jp/

福祉委員長 H

「あすみ見守り隊」第1班

1746107m令和4年1月23日(日) 天候 曇り 気温 6℃
参加隊員:男性 2名 女性 2名 計4名
訪問件数:有効訪問 5件 計5件
訪問時間:10:00~11:00

曇り空、肌寒い見守り日であったが、皆さんお元気に笑顔で出てこられました。
第6波、新型コロナウィルス「オミクロン株」の感染急拡大に伴い、くれぐれも感染には
ご注意いただくよう依頼。併せて、3回目のワクチン接種券の到着確認。昨年の2回目
6月接種の方は市から発送されているようです。引き続きかかりつけ医に連絡を取り、接種の勧めを致しました。皆さんお元気で何よりです。早くピークアウトしてほしいものです。

福祉委員長 H

【千葉市】感染者が増え続けています

thumbnail_kansen_yobou本日のコロナ新規感染者発表数は、これまでで最多となり、今後も感染が拡大していく見込みです。

混雑する時間・場所への外出を控え、マスク・手洗い・密を避ける等、基本的感染予防対策の徹底をお願いします。メッセージの詳細は⇒

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/kanjamatome.html?an220122

 

ちばし安全・安心メール

http://www.chiba-an.jp/

福祉委員長 H

【千葉市】まん延防止等重点措置適用に関するお願い

油断するな新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、本日1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)まで、千葉市をはじめとする千葉県全域にまん延防止等重点措置が適用されています。

混雑した場所等への外出・移動を控える、感染対策が徹底されていない飲食店の利用を避けるなど、3つの密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用、手洗い・消毒、換気等の基本的な感染防止策の徹底をお願いします。

誰にも感染する可能性があります。いつ、どこで感染するか分からないという警戒感を常に持ち、自らが感染せず、また大切な人を感染から守るための行動をお願いします。

市民の皆さまへのお願い⇒

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/20220120-0213_manenboshisochi_shiminhenoonegai.html?an220121

 

ちばし安全・安心メール

http://www.chiba-an.jp/

福祉委員長 H

第64回「あすみ見守り隊」議事録

1746107m日時:令和4年1月12日(水)、16:00~17:00
場所:あすみが丘第一自治会集会所
参加者:委員長(兀脇)、班長3名、民生委員3名、社協1名 計8名
1.先月の活動内容と今月の活動予定
第1班(兀脇班) 6名 活動日:1月活動予定1/9(日)、A班担当3名 1/23(日)B班担当3名  第1、第3 (日) 活動時間:10:00~11:00
第2班(渡辺班) 5名 活動日:1月活動予定、1/11(火)、1/25(火)の第2、第4(火)
活動時間:15:00~16:00
第3班(矢島班) 3名 活動日:1月活動予定、1/11(火)、1/25(火)の第2、第4(火)
活動時間:16:00~17:00
第4.班(兀脇班)3名 第1~第5ブロックをローテーションとする見守りパトロール、さりげない見守りの実施 1月活動予定:1/16(日)、1/30(日)第2、第4(日)
活動時間:10:00~11:00
第5班(矢口班) 4名 活動日:1月活動予定、1/11(火)、1/25(火)の第2・第4(火)
活動時間:16:00~17:00
・年末の挨拶を兼ねて、コロナ感染者減少傾向であるも、新たな新株の発生により、まだまだ予断を許さない状況の中、基本の感染対策の励行を話し、注意喚起を致しました。
2.地域情報について・千葉市の防犯・防災情報(ブログ参照)
・元自治会長長谷部さんの訃報と功績について(ブログ参照)
3.民生・高齢化進捗状況の懸念
・引き続き気になる方への個別対応の実践
・現民生委員11月末任期切れに伴う改選の件
社協・千葉市生活支援体制整備事業の紹介(ブログ参照)

以上

福祉委員長 H

新あすみが丘エクスプローラ―から(4)自治会館立替と公園緑地

IT委員会 武山

自治会集会所が出来て、今年で30年になります。この間に2回、集会所近くの公園緑地が第一自治会のために使えないかとの議論がされています。一度目は14年前に、自治会用駐車場としての活用案です。2回目は手狭になった集会所の立替移転の案です。この議論は自治会の正式記録には残されていません。
しかし、平成30年4月11日の〈新あすみが丘エクスプローラー〉に長谷部正明さんの調査報告が載せられています。
集会所建替え問題は数年以内には起こってくると予想されますので、記録を転載して、残しておきます。

以下、転載します。

◇ ◇ ◇
あすみが丘エクスプローラから転載

新しい自治会館の敷地に考えられていた緑地

筆者が千葉市の『緑公園緑地事務所』に問合わせてみましたら、件の緑地は創造の杜公園とは独立した公園とみなされている。その緑地の面積は500平米であり、その100分の2は10平米であるが、 既に防災倉庫として3.3平米借りているので、残り6.5平米では集会所を建てること不可能であるとのこと。(千葉市都市公園条例 第1条の5号)
更に、自治会館に対して社会福祉施設としての特例があるかもしれないというので、千葉市役所本庁の『千葉市都市局公園緑地部公園管理課』に問い合わせてみたところ、 自治会館の建設に関する特例はないので、件の公園緑地には自治会館を建てることは出来ないという回答を得ました。(土地公園法第4条1)

千葉市都市公園条例
第1条の5号
本市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、 当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることができることとする。
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)施行日:平成29年6月15日 第16条 占有に関する制限
六の二 第十二条第三項各号に掲げる社会福祉施設は、都市公園の広場又は公園施設である建築物内に設けること。この場合において、当該社会福祉施設を都市公園の広場内に設ける場合にあつては その敷地面積の合計は当該都市公園の広場の敷地面積の百分の三十を、当該社会福祉施設を公園施設である建築物内に設ける場合にあつてはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の百分の五十を、それぞれ超えないこと。

土地公園法(公園施設の設置基準)
第四条の1
都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。 以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。ただし、 動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。 《改正》平23法105

新自治会館の土地はどうする?
上述のように当てにしていた土地は殆ど借りられる可能性がないと言わざるをえません。考えられることはこの近隣に借地を探すか、現在の位置に建て替えをするしかありません。 現実的にはこの近辺には借りられるような空き地はありませんので、若し建て替えをするとしたら、現在の位置に建て替えをするという方向で検討するしかないでしょう。

Copyright(c) Tasogare Chobe All Rights Reserved