千葉中央警察署管内では、歓楽街における違法な客引きの取締りを推進しています。
2月7日には、中央区富士見二丁目において通行人に対し、「キャバクラのご利用は1件ないですか。」などと誘い、客引きをした社交飲食店従業員の男を逮捕しています。
客引き行為は、風営適正化法や迷惑防止条例並びに千葉市客引き行為等の防止に関する条例などで規制されており、違法な客引きについて行ったお客さんが、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースもありますので、絶対について行かないようにしましょう。
【送信元】
千葉中央警察署
043-244-0110
千葉市中央区中央港1丁目13番1号
ちばし安全・安心メール
https://www.city.chiba.jp/t/chiba-an.html
福祉委員長 H