アーカイブ | 2022年1月15日

新あすみが丘エクスプローラ―から(4)自治会館立替と公園緑地

IT委員会 武山

自治会集会所が出来て、今年で30年になります。この間に2回、集会所近くの公園緑地が第一自治会のために使えないかとの議論がされています。一度目は14年前に、自治会用駐車場としての活用案です。2回目は手狭になった集会所の立替移転の案です。この議論は自治会の正式記録には残されていません。
しかし、平成30年4月11日の〈新あすみが丘エクスプローラー〉に長谷部正明さんの調査報告が載せられています。
集会所建替え問題は数年以内には起こってくると予想されますので、記録を転載して、残しておきます。

以下、転載します。

◇ ◇ ◇
あすみが丘エクスプローラから転載

新しい自治会館の敷地に考えられていた緑地

筆者が千葉市の『緑公園緑地事務所』に問合わせてみましたら、件の緑地は創造の杜公園とは独立した公園とみなされている。その緑地の面積は500平米であり、その100分の2は10平米であるが、 既に防災倉庫として3.3平米借りているので、残り6.5平米では集会所を建てること不可能であるとのこと。(千葉市都市公園条例 第1条の5号)
更に、自治会館に対して社会福祉施設としての特例があるかもしれないというので、千葉市役所本庁の『千葉市都市局公園緑地部公園管理課』に問い合わせてみたところ、 自治会館の建設に関する特例はないので、件の公園緑地には自治会館を建てることは出来ないという回答を得ました。(土地公園法第4条1)

千葉市都市公園条例
第1条の5号
本市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、 当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることができることとする。
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)施行日:平成29年6月15日 第16条 占有に関する制限
六の二 第十二条第三項各号に掲げる社会福祉施設は、都市公園の広場又は公園施設である建築物内に設けること。この場合において、当該社会福祉施設を都市公園の広場内に設ける場合にあつては その敷地面積の合計は当該都市公園の広場の敷地面積の百分の三十を、当該社会福祉施設を公園施設である建築物内に設ける場合にあつてはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の百分の五十を、それぞれ超えないこと。

土地公園法(公園施設の設置基準)
第四条の1
都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。 以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。ただし、 動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。 《改正》平23法105

新自治会館の土地はどうする?
上述のように当てにしていた土地は殆ど借りられる可能性がないと言わざるをえません。考えられることはこの近隣に借地を探すか、現在の位置に建て替えをするしかありません。 現実的にはこの近辺には借りられるような空き地はありませんので、若し建て替えをするとしたら、現在の位置に建て替えをするという方向で検討するしかないでしょう。

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新あすみが丘エクスプローラ―から(3)避難所運営員会訓練記録

IT委員会 武山

土気南中学避難所運営委員会の創設期の記録、とくに長谷部第一自治会会長時代のガーデンコート自治会、土気南中学関係者、関係諸団体を含めた詳しい共同活動記録が残されています。貴重ですので、転載して残しておきます。
今回は平成27年8月30日に行われた9都県市合同災害非難訓練時の訓練シナリオです。
このシナリオは、その後に作られた千葉市の指針にほぼ沿ったものです。その後、当避難所にはこのような詳しい記録は残っていません。

以下、転載文です。
◇◇◇
時刻目安 訓練項目 担当部署/訓練内容 訓練場所
9:00~9:10 開錠 委員長・副委員長
正門と体育館の開錠とセキュリティ解除 正門前と体育館の入口
9:10~9:20 安全点検 施設班
体育館の外側から建物が安全かどうか確かめる
避難民は体育館の外のオープン・スペースに避難者を待機させる。 体育館の周り
9:20 避難所開設 委員長
施設班長の安全報告により避難所開設を宣言
避難所運営委員は全員『避難所運営委員』の腕章を着用する。 体育館の入口
9:20~9:30 スペース割振り 施設班
避難民の集まり具合を見てスペース割振り決定。
看板を立てる。
今回はガーデンコートは剣道場にその他は柔道場に割り振る。 体育館
9:20~9:30 避難民受付 総務班
避難者カードを配布して記入をお願する。
食料品備蓄ガイド等の資料を配布する。 体育館
9:30~9:40 避難民誘導 総務班と救護班
割り振られたスペースに誘導する。 体育館
9:40~9:45 区画の組織化 総務班
区画ごとの組長を選任して今後の窓口をお願する。
避難者カードを回収し、避難者名簿を作成する。 体育館
9:45~10:00 状況報告 総務班→市職員
避難者の人数や状況を市職員を通じて区災害本部へ報告。 体育館
9:30~10:00 備品・機材確認・点検 食糧班・物資班
備蓄倉庫へ出向き、数量を確認し、取扱い訓練を行う。 備蓄倉庫
10:00~10:30 避難の注意事項や生活ルール説明 委員長と総務班
全員を柔道場に集め避難時の注意事項と様式-3に基づいて避難所内の生活ルールを説明する。 柔道場
10:30~11:00 AED実演 消防署担当者・救護班
消防署担当者と救護班による人形を使ったAED実演 柔道場
11:00~11:30 水消火器実演 消防署担当者
消火器の使い方を水消火器を使って実演する。 体育館の外
11:30 避難者解散 食糧班
ペットボトルお茶と備蓄食料のクラッカーを参加者全員に配付 体育館入口
11:30~12:00 避難所運営会議 委員長、副委員長、その他委員全員
当日の訓練の反省会をする。 図書室