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市役所職員を語る者からの払い戻し金に関する電話にご注意ください。

watermark令和4年3月4日、千葉市中央区内において、電話de詐欺の前兆電話が多数かかってきています内容は、市役所の職員を騙る者から

・健康保険料の払い戻しがあります。

・手続きが必要なので、お近くのATMに行ってください。

・ATMに着いたら××××-××××(犯人の電話番号)に電話ください。

などとATMに誘導し犯人口座に現金を振り込ませる手口です。銀行やコンビニ以外にもスーパー等のATMに誘導する手法が増えています。『ATMで還付金』というワードは詐欺です。不審な電話は、家族に相談し、警察に通報してください。家族の絆で、ストップ電話de詐欺!!

千葉中央警察署

043-244-0110

 

ちばし安全・安心メール

https://www.city.chiba.jp/t/chiba-an.html

福祉委員長 H

千葉市:緊急防犯情報

20200110-OYTNI50028-1【還付金詐欺に注意】市役所や区役所の健康保険担当課をかたり「医療費や保険料の過払い金を還付するため書類を送付したが、期限を過ぎても返信がないので電話した。今から銀行に行ってほしい」という電話が多くかけられています。これは「還付金詐欺」の手口です。市役所や区役所では還付金のお知らせで、電話で銀行へ行くよう案内することはありません。このような電話があっても絶対に銀行に行ったり、口座番号を教えたりしないでください。

電話があった際は最寄りの警察署又は電話de詐欺相談専用ダイヤル(電話:0120-494-506)にご連絡ください。

ご不明な点は、千葉市消費生活センターにご相談ください。

 

千葉市消費生活センター

相談電話:043-207-3000

相談受付:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで

福祉委員長 H

千葉市:緊急防犯情報

watermark非課税世帯等臨時特別給付金を装った詐欺が発生しています。

コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「10万を渡すから先に指定する口座に3万円を振り込んでください」などと言われる事案が確認されています。

市区町村や総務省などがATM操作をお願いしたり、給付金の給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審に思った場合は、速やかに消費生活センター(消費者ホットライン188番)又は最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

 

千葉市地域安全課

043-245-5264

福祉委員長 H

【千葉市】新型コロナワクチン3回目接種券をお持ちの方へ

来週以降、予約対象者が増え、ワクチンコールセンター等の混雑が予想されます。接種券をお持ちの方は、現在、空いている予約枠をすぐに予約いただけます。接種をご希望の方は、ワクチンの種類にかかわらずお早めの予約をご検討ください。個別接種の一般枠や集団接種会場の空き状況は予約サイトまたはワクチンコールセンター(0120-57-8970)でご確認ください。

予約サイト⇒

https://vaccines.sciseed.jp/chiba/login

 

ちばし安全・安心メール

http://www.chiba-an.jp/

福祉委員長 H

【千葉市】市政だより臨時号(新型コロナワクチン接種特集5)

3回目接種を受けられる市内医療機関の一覧(1月21日時点)や当面の接種券発送スケジュールなどをご案内します。本日1月27日(木)から市の各施設で配布するほか、明日1月28日(金)の朝刊折り込みでも配布します。

詳細は⇒

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/dayori_rinji_covid-19.html?an220127

 

ちばし安全・安心メール

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福祉委員長 H

 

【千葉市】新型コロナ週報

油断するな市では感染者の状況等をまとめた週報を毎週木曜日に発行しています。

1月21日(金) からまん延防止等重点措置が適用されています。感染の可能性は誰にもあります。自らが感染せず、大切な人に感染させないため、感染防止策を徹底してください。

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/documents/20220127_corona_shuho.pdf

 

ちばし安全・安心メール

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福祉委員長 H

【千葉市】感染者が増え続けています

thumbnail_kansen_yobou本日のコロナ新規感染者発表数は、これまでで最多となり、今後も感染が拡大していく見込みです。

混雑する時間・場所への外出を控え、マスク・手洗い・密を避ける等、基本的感染予防対策の徹底をお願いします。メッセージの詳細は⇒

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/kanjamatome.html?an220122

 

ちばし安全・安心メール

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福祉委員長 H

【千葉市】まん延防止等重点措置適用に関するお願い

油断するな新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、本日1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)まで、千葉市をはじめとする千葉県全域にまん延防止等重点措置が適用されています。

混雑した場所等への外出・移動を控える、感染対策が徹底されていない飲食店の利用を避けるなど、3つの密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用、手洗い・消毒、換気等の基本的な感染防止策の徹底をお願いします。

誰にも感染する可能性があります。いつ、どこで感染するか分からないという警戒感を常に持ち、自らが感染せず、また大切な人を感染から守るための行動をお願いします。

市民の皆さまへのお願い⇒

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/20220120-0213_manenboshisochi_shiminhenoonegai.html?an220121

 

ちばし安全・安心メール

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福祉委員長 H

新あすみが丘エクスプローラ―から(4)自治会館立替と公園緑地

IT委員会 武山

自治会集会所が出来て、今年で30年になります。この間に2回、集会所近くの公園緑地が第一自治会のために使えないかとの議論がされています。一度目は14年前に、自治会用駐車場としての活用案です。2回目は手狭になった集会所の立替移転の案です。この議論は自治会の正式記録には残されていません。
しかし、平成30年4月11日の〈新あすみが丘エクスプローラー〉に長谷部正明さんの調査報告が載せられています。
集会所建替え問題は数年以内には起こってくると予想されますので、記録を転載して、残しておきます。

以下、転載します。

◇ ◇ ◇
あすみが丘エクスプローラから転載

新しい自治会館の敷地に考えられていた緑地

筆者が千葉市の『緑公園緑地事務所』に問合わせてみましたら、件の緑地は創造の杜公園とは独立した公園とみなされている。その緑地の面積は500平米であり、その100分の2は10平米であるが、 既に防災倉庫として3.3平米借りているので、残り6.5平米では集会所を建てること不可能であるとのこと。(千葉市都市公園条例 第1条の5号)
更に、自治会館に対して社会福祉施設としての特例があるかもしれないというので、千葉市役所本庁の『千葉市都市局公園緑地部公園管理課』に問い合わせてみたところ、 自治会館の建設に関する特例はないので、件の公園緑地には自治会館を建てることは出来ないという回答を得ました。(土地公園法第4条1)

千葉市都市公園条例
第1条の5号
本市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、 当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることができることとする。
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)施行日:平成29年6月15日 第16条 占有に関する制限
六の二 第十二条第三項各号に掲げる社会福祉施設は、都市公園の広場又は公園施設である建築物内に設けること。この場合において、当該社会福祉施設を都市公園の広場内に設ける場合にあつては その敷地面積の合計は当該都市公園の広場の敷地面積の百分の三十を、当該社会福祉施設を公園施設である建築物内に設ける場合にあつてはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の百分の五十を、それぞれ超えないこと。

土地公園法(公園施設の設置基準)
第四条の1
都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。 以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。ただし、 動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。 《改正》平23法105

新自治会館の土地はどうする?
上述のように当てにしていた土地は殆ど借りられる可能性がないと言わざるをえません。考えられることはこの近隣に借地を探すか、現在の位置に建て替えをするしかありません。 現実的にはこの近辺には借りられるような空き地はありませんので、若し建て替えをするとしたら、現在の位置に建て替えをするという方向で検討するしかないでしょう。

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