江戸時代末期の開港に伴い、神戸にも居留地が設けられました。
居留地とは、条約に基づき外国人の自由な居住が認められた土地のことです。
アメリカ・オランダ・ロシア・イギリス・フランスとの修好通商条約の場合、領事が裁判権を持っていました。
さらに、居留民が自治行政権を握ります。
外国軍隊の駐留もありました。
こうなると、居留地は、日本国内ながら、外国の領地の様相を呈してきます。
当然日本各地で、領事裁判権の撤廃や関税自主権の確保と並んで、居留地の廃止が叫ばれます。
同じ時期、日本は、プサン(釜山)を始め朝鮮半島各地で、自由貿易権・領事裁判権・行政権を握る、日本専管居留地を拡張していました。
写真は、「旧神戸居留地 十五番館」です。
神戸が開港してから31年後に居留地が廃止される以前に建てられた、唯一残る建物(旧アメリカ領事館)です。
阪神淡路大震災で倒壊した後、再建されました。
前回の問題 解答
葉が樹木から落ちる様子を現すのは、「落葉」です。
今日の問題
1898年に日本国内の居留地が廃止された翌年、日本国内の領事裁判権はどうなったでしょう。
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