『十七条憲法』の謎 その十五

   『十七条憲法』第一条
 似和為貴 無忤為宗
 和をもって貴しとし 
  忤うことなきを宗とせよ
 天皇を中心とする体制は貴く
  この体制に忤ってはならない

   『十七条憲法』第十七条
 夫事不可独断 必与衆宣論
 それことは独断するべからず
  必ず衆とともに論うべし
 政事に携わる者の中で独断があっては
ならない
  関係する者たちは必ず話し合いなが
 ら事を進めなさい

 第一条から第十七条に至るまで、『十
七条憲法』は、蘇我臣が担ってきた政治
運営を念頭に置いています。
 このような『十七条憲法』を、厩戸皇
子が作成するでしょうか。
           <つづく>

 くわしくは、『忿と瞋と怒が渦巻く時
代 6.12クーデターと十七条憲法』(月
刊 学びあう輪)をお読み下さい。
  

『十七条憲法』の謎 その十四

『十七条憲法』の謎 その十三

『十七条憲法』の謎 その十二

『十七条憲法』の謎 その十一

『十七条憲法』の謎 その十

『十七条憲法』の謎 その九

『十七条憲法』の謎 その八

『十七条憲法』の謎 その七

『十七条憲法』の謎 その六

『十七条憲法』の謎 その五

『十七条憲法』の謎 その四

『十七条憲法』の謎 その三

『十七条憲法』の謎 その二

『十七条憲法』の謎 その一

hinon syoki hyoushi
 

 

 

 

 

 

 

 

      前回の問題 解答
  公職選挙法 第35条
 選挙は、投票により行う。

      今日の問題 
 蘇我馬子は、大臣に何年間在位してい
たでしょう。 

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