『十七条憲法』第一条
似和為貴 無忤為宗
和をもって貴しとし
忤うことなきを宗とせよ
天皇を中心とする体制は貴く
この体制に忤ってはならない
『十七条憲法』第十七条
夫事不可独断 必与衆宣論
それことは独断するべからず
必ず衆とともに論うべし
政事に携わる者の中で独断があっては
ならない
関係する者たちは必ず話し合いなが
ら事を進めなさい
第一条から第十七条に至るまで、『十
七条憲法』は、蘇我臣が担ってきた政治
運営を念頭に置いています。
このような『十七条憲法』を、厩戸皇
子が作成するでしょうか。
<つづく>
くわしくは、『忿と瞋と怒が渦巻く時
代 6.12クーデターと十七条憲法』(月
刊 学びあう輪)をお読み下さい。
『十七条憲法』の謎 その十四
『十七条憲法』の謎 その十三
『十七条憲法』の謎 その十二
前回の問題 解答
公職選挙法 第35条
選挙は、投票により行う。
今日の問題
蘇我馬子は、大臣に何年間在位してい
たでしょう。
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